

今や生活の一部になっているスマホだから疑問に思う人が多いのも当然だね。
じゃあその答えを公開していくよ!
もくじ
信号待ちでのスマホの使用は違反?
運転中にスマホを使用することが違反であることは、車の免許を取得している方なら誰もが知っていることです。
では、運転中に電話やメールの着信があったので、信号待ちでその内容をチラット確認する。
これは違反にはならないのか?疑問に残るところですよね。
実際は多くの人が経験していることでしょう。
ではその行為が道路交通法上違反の対象となるのか警察署に真相を問い合わせてみました。
道路交通法
道路交通法の文言はこうなっています。
第71条5の5(運転者の遵守事項)
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。※一部省略
と書かれています。
では、信号待ちでのスマホの利用が道路交通法の観点から違法行為なのか解析していきます。
道路交通法の文面で注目すべき言葉は2つ
道路交通法の文面で、違反であるか違反でないのかを紐解くキーワードが2つあります。
- 自動車が停止
- 画像を注視
「自動車が停止」の意味
ポイント
意味「動いていたものが止まる事」
信号待ちの自動車ってタイヤが回転せずに止まってますよね。
って事は道路交通法の解釈では信号待ちはOKです。
「画像を注視」の意味とは
ポイント
意味「注意深くじっとみる事」
なので、たとえ運転中でも一瞬見るだけなら良いと解釈できます。
警察への問い合わせ結果
注目
公道では道路交通法が全てですが、実際に現場で取り締まるのは警察官なので、実際のところはどうなのか静岡県警に直接問い合わせてみました
こちらが実際のやりとりの会話になります。
警察との会話
私「すみません、ちょっとご確認したいことがあるのですが」
警察「どうしましたか?」
私「唐突な質問ですが、信号待ちでの携帯電話の使用は違反ですか?」
警察「違反ではないけど危ないですからね。路肩に止めてから使用して下さい」
私「では、信号待ちで使用したらキップを切られますか?」
警察「キップは切らないけど声を掛けて、路肩で停車して使用する事を促します」
との事でした。
ポイント
ここでキッパリ「違反ではない」「キップを切らない」の2つのキーワードが出てきました。
信号待ちでスマホを使用してもタイヤが回転しなければ、違反ではないためキップを切られることはないはずです。
運転中「ながらスマホ」の罰則金強化
近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事後が多発していることから、2019年12月1日から運転中の「ながらスマホ」の罰則が厳しくなりました。
改正前 | 改正後 | |
携帯電話の使用等 (保持) ・通話 ・画像注視 | ■罰則 5万円以下の罰金■反則金 6000円(普通車) ■点数 1点 | ■罰則 6か月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 ■反則金 18000円(普通車) ■点数 3点 |
携帯電話の使用等 (交通の危険) ・通話 ・画像注視 ※上記行為をすることによって 交通の危険を生じさせた場合 | ■罰則 3か月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 ■反則金 9000円(普通車) ■点数 2点 | ■罰則 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 ■反則金 適用ナシ すべて罰則を適用 ■点数 6点 |
自転車の「ながらスマホ」の罰則は?
自動車を運転中の「ながらスマホ」の罰則は厳しくなりましたが、自転車はどうでしょうか?
そもそも罰則があるのでしょうか?
実は自転車もあります。
道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条
「携帯電使用運転は違反行為として5万円以下の罰金」
となっています。
また、傘さし運転やイヤホンをして大音量で音楽を聴きながらの自転車運転も同じ罰則となっています。
まとめ
信号待ちでのスマホの使用は違法行為では無いため、キップは切られないはずです。
もし切られそうになったら警察官と道路交通法を確認しましょう。
また、信号が青になりスマホをやめても、通話やメールの内容が気になり、運転に対する注意が散漫になる恐れがあります。
キップを切られなくても事故を起こせば何の意味もありません。
「法律に違反していないから大丈夫」ではなく、交通事故を起こさないためにどんな行動を心掛ければ良いのか考えてみてみるのも良いかもしれません。
-
オービスは制限速度何キロオーバーで光る?減点や罰金はいくら?
続きを見る