



では、いつのタイミングから車検に出すことができるのか紹介していくね
車検はいつから受けることができる?
ポイント
車検は車検証に記載されている満了日の1か月前から受けることができる
1か月早く車検に出しても次回の車検日は変わりません。
1か月前に車検に出したから次回の車検日が1か月縮まるなんてことはないのでご安心ください。
しかし、ここで注意して頂きたいのが車検を1か月以上早く出してはいけません。
早く出しすぎてしまうと損をしてしまうことになります。
ポイント
車検満了日より1か月以上早く出してしまうと有効期限がカットされ、今回車検を受けた日から有効期限が開始される
なので車検は必ず有効期限の1か月前以内に出すようにしましょう。
車検、自賠責保険の満了日を過ぎると課せられる罰則と罰金?
うっかり車検を忘れて満了日を過ぎてしまった、なんてこともあるでしょう。
ではその場合はどうなるのか?
車検が切れた車を公道で運転することはできません。
もし車検や自賠責が切れてしまった車を公道で運転した場合、以下のような処罰の対象となります。
無車検運転の罰則
道路運送車両法第58条の違反となり、同法第108条の処罰の対象となります。
注意ポイント
無車検運転時の罰則と罰金・違反点数
違反点数=6点(30日間の免停)
また、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

どんな罰則の対象となるの?
無保険(自賠責保険切れ)運転の罰則
自賠責保険とは自動車損害賠償保障法1条に基づき、交通事故が発生したときに被害者の対人賠償を担保するために加入が義務付けられた強制保険です。
通常、自賠責保険は車検の1か月後に満了になるように設定されています。
なので車検切れの車は自賠責保険も切れてることが多いです。
自賠責保険が切れた自動車を運転した場合は無保険運行となり、自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります。
注意ポイント
自賠責保険切れ運転の罰則と罰金
違反点数=6点(30日間の免停)
また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車検と自賠責保険の両方に違反した場合の罰則と罰金
先ほども述べましたが無車検車の場合、自賠責保険の期限も切れていることが多くなります。
なので無車検運行は「道路運送車両法第58条」だけでなく「自動車損害保障法第5条」も抵触する可能性が高いのです。
車検だけでなく自賠責保険が切れてしまった場合はさらに重い罪が課せられます。
注意ポイント
無車検運行と無保険運行の両方に違反した場合の罰則と罰金
違反点数=6点プラス6点が加算=計12点(90日間の免停)
また、1年6か月以下の懲役又は80万円以下の罰金
車検と自賠責保険は同じタイミングで加入するため車検が切れている場合、自賠責保険も切れているケースが多く罪が重くなってしまう可能性が高いです。
また、車検切れの車を運転中に交通事故を起こした場合、任意保険が適用されないケースが多く多額の賠償責任が発生してきます。
なので車検が切れた車は絶対に運転しないようにしましょう。
車検が切れてしまったらどうすればいい?
車で直接お店に行かなくても車検の申し込みができるインターネットで車検の予約をしましょう。
お店によっては車検の時に積載車で車を取りに来てくれるところもあります。
申し込みの前に車検が切れていることを伝え、車の引き取りが可能かどうか確認してみましょう。
また、ほとんどのお店が車検を受けている間、無料で台車を用意してくれます。
台車が必要な時は遠慮せずにお店に人に伝えましょう。
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