

普通自動車の場合は自動車税事務所、軽自動車は市区町村の役所で手続きをするけど、郵送でもできるんだ。
では自動車納税証明書の再発行手順や必要書類を詳しく説明していくね。
「自動車税納税証明書」は車検のときに必要になるということをご存じでしょうか。
自動車税の納税証明書は、普段は使わない書類でありサイズも小さいため、紛失してしまう方が多いのが事実です。
もし、自動車税の納税証明書が必要にも関わらず、紛失等で見つからないという場合は再発行してもらうと良いでしょう。
わずかながら手数料がかかる可能性もありますが、再発行は簡単にできます。
また、電子化が進んだ影響で証明書が不要な場合もあります。
納税証明書が必要なケースも併せて確認しておきましょう。
自動車税の納税証明書とは
自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に、5月末ごろ都道府県から自動車税納税通知書(納付書)が送付されます。
自動車税納税通知書(納付書)をコンビニや金融機関の窓口に持参して、自動車税を支払うと収納済印が押されて返却されます。
この自動車税納税通知書(納付書)のミシン目右側の半券が自動車税を納税したことを証明する「納税証明書」となります。
いわば自動車税の領収書のようなものと言えます。
自動車納税証明書はどんなとき必要?
では、自動車納税証明書はどんな時に必要になるのか見ていきましょう。
- 車検を受けるとき
- 車を売却する時
- 自動車の所有権を解除するとき
車検を受けるとき
自動車の所有者は必ず車検を受けることになりますが、そのときに自動車税の納税証明書の提出が必要になります。
車の所有者が自動車税を納税していることを確認できなければ、車検を受けることができません。
提出する納税証明書は、最新の証明書が1枚あれば問題ありません。
車検は2年に1回行われますが、逆に最新のものでなく、2年前に支払ったものしかないという場合は当然ながら有効期限切れで役に立たないため注意が必要です。
なお、自治体のオンライン化が進み、納付確認の電子化により納税状況を確認できるケースに該当すれば、車検時の必要書類から納税証明書を省略することができます。
ただし、すべての自治体が対応しているわけではないので注意が必要です。
また、軽自動車や自動二輪については電子確認の対象となっていないことから、基本的には納税証明書が必要という認識が必要です。
そのため、車検を受ける場合には用紙での納税証明書が必須となっています。
もし軽自動車や自動二輪を所持していて納税証明書が紛失してしまった場合は速やかに再発行してもらいましょう。
車を売却する時
自動車を車買取店などに売却する場合も、自動車税の納税証明書が必要になります。
中には自動車税を未納のままにしている人がおり、未納のままだと車検を受けることができません。
そのこともあり車を売却する場合、買取業者は前の所有者に対して自動車の納税証明書の提出を求めます。
きちんと自動車税を支払っていることを証明してもらい、中古車として販売した時に次の所有者が問題なく車検を受けられるようにしているのです。
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自動車の所有権を解除するとき
自動車をローンで購入した場合などは、車検証の所有者欄に書かれている自動車の販売業者やローン会社が所有権を持っていることになります。
ローンを完済し、自分名義の車にするために自動車販売業者やローン会社の所有権解除の手続きをするときには、自動車税の納税証明書の提出が求められます。
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納税証明書の再発行方法
納税証明書が必要であるにもかかわらず、紛失してしまった場合は、再発行の手続きをとるようにしましょう。
手続きは、主に「各都道府県の自動車税事務所」または「運輸支局場内の自動車税事務所」のいずれかで行うことができます。
また、軽自動車税であれば、市区町村の役所に設置されている納税課で手続きを行うことができます。
ただし、税事務所・運輸支局・役所のいずれも平日の昼間しか手続きをすることができません。
都道府県によっては郵送してもらえるところもあるため、ホームページなどで確認してみてください。
再発行に必要な書類
再発行を行う場合、主に以下の書類が必要となりますので、印鑑と合わせて持参しましょう。
お住まいの都道府県によって必要な書類が異なるため、あらかじめウェブサイトなどで確認をしておくと安心です。
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書(運転免許証、保険証など)
再発行の方法は自動車税を支払った対象の車が普通車であるか、軽自動車であるかによって異なります。
ではそれぞれの場合を説明します。
普通自動車の場合
普通自動車は自動車税を都道府県に納めます。
そのため、再発行のためには各都道府県の自動車税事務所及び、その支所、もしくは各県税事務所に赴く必要があります。
納める先は都道府県ですが、県庁の税務課などに赴いても手続きできないため、注意しましょう。
備え付けの請求用紙に必要事項を記入し、車検証を添えて窓口に提出することで再発行してもらうことができます。
手数料は基本的に必要ありません。
しかし、都道府県によっては数百円程度必要になるケースもあります。
軽自動車の場合
軽自動車は普通車と異なり、自動車税の納付先はお住まいの地域の市区町村です。
そのため、手続きはお住まいの地域を管轄している市役所で行うことができます。
逆に都道府県の税事務所等に行っても手続きできないため、注意しましょう。
こちらも普通車と同様に、請求用紙に車検証や、支払いの証拠となる通帳などを添えて提出することで再発行が可能です。
手数料は不要ですが、本人確認のため、免許証が必要になります。
車検証と合わせて用意しておきましょう。
郵送も利用可
納税証明書の再発行は、郵送でも可能です。
平日は仕事などで直接自動車税事務所、市区町村の役所へ行けない人にとっては郵送が便利かもしれません。
この場合は、都道府県のウェブサイトを確認し、申請書や必要な手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手を貼り宛先を記入したもの)を窓口に郵送する必要があります。
書類に不備などがなければ後日、自動車税納税証明書が送られてきます。
車検時の納税証明書の提出が省略できる場合も
2015年4月1日から、オンラインによる自動車税の「電子確認」が可能となったことから、以下の条件を満たす場合には車検の際の納税証明書の提出を省略できるようになりました。
- 車検が継続検査である
- 自動車税を滞納していない
- その年の自動車税を納付してから、10日以上経過している
ただし、電子確認のシステムを導入していない自治体もありますし、自動車税の納税後に電子確認が可能となるまでの日数も自治体によって異なるため、注意してください。
ご自身の居住する自治体が電子確認システムを導入しているかを確認しておくといいでしょう。
電子確認システムの導入が進み、車検時に納税証明書の提示を省略できるケースも増えていますが、住んでいる地域によって車検時にも自動車税の納税証明書やの提出が必要になる場合があります。
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また、ローンを完済した車の所有権を解除し、自分名義にするときや車を手放すときにも納税証明書が必要になります。
普段から車検証と一緒にきちんと保管しておきましょう。
紛失に気がついた場合は、いつ必要となっても困らないように速やかに再発行の手続きをしておきましょう。
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